予防給付 及び 介護給付における住宅改修サービス
移動補助の為に、手すりを取り付ける工事
※便器を囲んで据え置くもの、取付工事を伴わない床置きの手すりなどは
「福祉用具貸与」が利用出来ます。ご相談下さい。
敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床を、かさ上げする工事。
※取付工事を伴わないスロープ、浴室すのこ「福祉用具購入費の支給」が利用できます。
居室は畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更。
浴室や道路は床を滑りにくいものへ変更。
ドアノブの変更、戸車の取付も含む工事。
※自動ドアの動力部分は保険給付対象になりません。
和式便器から暖房便座、洗浄機能付き洋式便器に取替え。
※すでに洋式便器の場合や、暖房、洗浄機能付き便器への取替えは原則として取替え出来ません。
※据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」が利用できます。
上記@〜Dの改修に伴って必要な工事
手すり取付の為の下地工事。
床材の変更の為の下地の補強や道路面の材料変更の為の路盤整備。
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事。
便器の取替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事。
金額:
@介護予防保険制度の住宅改修費 支給 最大20万円
A高齢者・障害者・住宅改造支援事業 助成制限額 100万円
期間:一生涯(詳しくはお問い合わせ下さい)
対象:65歳以上の方(第1号被保険者)
:40〜64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
お支払方法:
償還払い(工事費の全額を利用者が支払い、後払いで保険給付対象工事費の9割分を尼崎市が利用者に支払う方法)
受領委任払い(工事費の1割を利用者が支払い、後払いで保険給付対象工事費の9割分を尼崎市が業者に支払う方法)
介護保険で住宅改修をする場合の注意
工事前に必ず対象者、ご家族、ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーターに相談し申請しましょう。
1.信頼出来る工事施工業者を選ぶ
2.地元に根付いた、地域を知り尽くした会社
3.高齢者向けの住宅に詳しいアドバイザーのいるお店
4.良心的なお店
5.分かりやすい説明が出来る
6.工事後のフォローアップが充実している事
7.専門の資格を持っているお店
(建築士、福祉住環境コーディネーター、福祉用具専門相談員)
福祉用具貸与
手すり
※便器を囲んで据え置くもの、取付工事を伴わない床置きの手すりなど
段差の解消
※取付工事を伴わないスロープ、浴室すのこ「福祉用具購入費の支給」が利用できます。
様式便所等への便器の取替え
※据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」が利用できます。

